個人事業主から法人成りした場合は個人事業の開廃業等届出という書類に廃業の旨を書いて、確定申告していた税務署へて提出する必要があります。この書類は個人事業の開業届けのときに記載した書類と一緒です。
また、消費税の課税対象だった場合には、事業廃止届出書という書類も提出します。廃止の届出は国税だけでなく地方税にも必要です。事業開始等申告書(個人事業税)という書類を都道府県税事務所に提出します。期限は自治体によってさまざまですが、東京都は15日以内です。
市区町村への届出も必要です。提出する書類や手続きはばらつきがあるので事前によく確認しましょう。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
個人のときに青色申告をしていて、法人成り後に所得が会社からの給料のみの場合は所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出も必要です。ですので、会社からの不動産収入などがある場合はこの届出は必要ありません。期限は青色申告を取りやめる年の翌3月15日までです。
また、個人事業主のときに給与を支給していた場合には給与支払事務所等の廃止届出書を税務署に提出します。期限は個人を廃業してから1ヶ月以内です。
忘れちゃいけない、個人の確定申告
12月で切りよく法人へ移行した場合は問題ないのですが、年の途中で行った時は注意が必要です。途中であっても、その数ヶ月間個人事業主としての所得を確定申告しなくてはなりません。法人成りに一息ついてうっかり忘れないように注意が必要です。
photo by:
ccstbp