法人成りすれば社長1人であっても社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する義務が発生します。申請は会社の所在地を管轄する年金事務所になります。必要書類は次の書類です。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 事業所現状届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者届
これに加え、銀行口座から振替で支払うための書類、健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書も提出しておくと便利です。これらの提出期限は会社を設立してから5日以内です。
国民年金から厚生年金への変更は社会保険の加入によって自動的に切り替わりますが、国民健康保険はやめる手続きが必要になります。
社会保険の手続きに必要な主な書類は次の通りです。
会社に関するもの
- 会社の登記簿謄本
- 定款のコピー
- 賃貸借契約書のコピー(借りている場合)
- 就業規則のコピー(ある場合)
- 賃金規程のコピー(ある場合)
- 従業員の出勤簿
- 従業員名簿
- 賃金台帳(給料の支払がまだであれば不要)
- 役員報酬にかかわる取締役会等議事録コピー
加入者に関するもの
- 本人の年金手帳
配偶者や扶養家族がいる場合は別途に必要な書類が発生しますので確認が必要です。
書類を全て揃えたら代表印を持って年金事務所に行きましょう。地域によっては予約が必要な場合もあります。
国民健康保険をやめる
国民健康保険をやめるには、健康保険資格等喪失証明書などの書類を提出します。地域によって若干呼び名が違う場合もあります。
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