法人とは一般に、法務局に登記された会社のことを指しますが、法人格とは一体なんでしょうか?法律的に私たち自然人には権利・義務が「人格」として認められていますが、それと同じく法律で認められた組織として法人があり、法人の権利・義務が「法人格」として認められています。
ややこしい感じがしますが、社長1人の会社であったとしても、社長1人ではなくて会社くんもいる、そんな感覚でいいと思います。
社長というと、あたかも会社と一心同体といった感じがしますが、法律的には全く別物です。ですから、会社として借り入れた借金の返済義務は社長にはありませんし、逆に会社の利益は社長のものではありません。
会社の責任を社長や社員個人が負う必要は無く、これを「有限責任」と言います。この有限責任のもとで事業を展開できることが、会社を設立する最大のメリットと言っても過言ではないでしょう。
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Phillie Casablanca