そもそも消費税とは、消費者が負担していますが、納税するのは事業者でありこれを間接税といいます。消費税は納税対象となれば法人でも個人事業主でも、納税義務が発生します。
消費税の基本的な仕組みは、例えば、税込み105円のジュースを消費者が購入した場合に事業者が納税する消費税は必ずしも5円ではありません。消費者の立場からでは想像しにくいですが、事業者は売る時に消費税を消費者からもらっていますが、それとは逆に仕入れの段階で消費税を支払っているケースがほとんどです。税込み105円のジュースの場合、仕入れの段階で2円の消費税を支払っていたとすれば、納税するのはその差額の3円となるのです。
取引の中には消費税がかからないものもあります。たとえば・・・
- 国外における取引
- 土地の譲渡や貸付
- 貸付金の利息や保険料
- 家賃
- 社会保険医療や介護保険サービス
特に最近話題になっているのが「国外における取引」についてでしょうか。データー配信サービスなどでサーバーが海外にある場合は非課税、国内にあれば課税になることが不公平なのでは?といった議論がされています。
また、上記とは別に免税の措置もあります。
- 課税売上が1000万円を超えない小規模な事業者
- 会社設立2年間
ちなみに売上1000万円については前年度の売上で判断されるわけではなく、2期前の売上で判断されます。
ここでちょっとした裏技があって、個人事業主の段階で売上1000万円を超えていた場合は納税対象ですが、会社設立2年間のルールは売上に関係なく免税になります。つまり、個人事業主として1年目から売上が1000万円を超えていた場合は3年目に法人になると、最大4年の免税が受けられることになるのです。
消費税は事業者の納税義務に関係なく、事業者の商品に加えられます。ですので、免税対象であった場合はお客さんからいただいた消費税がそのまま儲けになってしまうのですから、なんともお得な話なのです。
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