個人事業主の場合、どんなに高額な保険に加入していようと全額が経費になることはありません。個人事業主の場合はサラリーマンと同様、生命保険料控除によって年間最高10万円まで控除されるのみです。
これが法人成りした場合は、全額ではありませんが経費として認められます。簡単に言えば、定期保険のような掛け捨て部分がその対象となります。いわゆる貯蓄性保険の部分は経費にできません。それと経費にする条件として契約者と受取人の両方を会社にする必要があります。
会社が受取人なら、死亡した時は遺族に支払われないのかといえばそうではなく、死亡退職金として支払うことができます。ただしその一部は相続税の対象になります。
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