事業を行っていれば、儲かる時もあれば損をするときもあります。去年は大赤字だったけど今年は黒字だった、じゃあ今年は税金払ってください!って言われたんじゃなんだかコクですよね。そこで事業主には赤字の繰越が認められています。
個人事業主の場合、青色申告であれば「青色欠損金の繰越控除」といって3年赤字を繰り越すことができます。白色申告は繰り越せません。これが会社の場合はなんと7年も繰り越すことができます。この繰越は国税と地方税の両方に適用されます。
また上記とは逆で、法人であれば前年の黒字を当年の赤字と相殺することができます。これを「青色欠損金の繰越しによる還付」といいます。つまりお金が戻ってくるわけです。ただこの制度は中小企業限定であることと、法人税のみの適用で地方税には適用されません。
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401(K) 2012