同族会社とは?

同族会社とは、自分を含め3人以下の株主で出資の50%を占めるような会社のことです。つまり、社長1人の会社も同族会社になりますし、家族経営であればそのほとんどは同族会社になるでしょう。実際のところこういった会社は、自分たちの利益のために勝手気ままな運営ができてしまいます。

同族会社とは?

そこで法人税法では、「同族会社等の行為又は計算の否認」という決まりを設定しています。これは、いつでも国は首を突っ込んで税金を計算し直す権限を発動できるというものです。ちなみにこれは個人事業主の所得税法にも似たような決まりがあります。

同族会社の場合ほとんどは株主や社員が身内なので、決算後に余った利益を分配支給しても、所得税や住民税がかかるなどメリットが大きくありません。そのため会社に利益を残しておく考え方が一般的でした。こういった方法で必要以上に利益をストックしている同族会社に対して国は、「同族会社の留保金課税」というルールを設定して10~20%の追加課税をして、同族会社とそれ以外の会社の不公平感を無くそうとしました。

しかし、平成19年の税制改正にて、資本金1億円以下の企業に対しては適用しないことになりました。

前の記事で、法人成りすると会社経費と給与所得控除で二重にお得という話をしました。もともとはこれも不公平だとして、国は法人成りした同族会社の給与所得控除の経費を法人税の計算上認めず、法人税から徴収しようとしました。その法律が、「特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入制度」というものです。しかしこれも平成22年には撤廃されました。

法人成りしたばかりの中小企業を応援しようと国は考えたんですね!

photo by: mathplourde

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