配偶者控除と扶養控除が受けられる

配偶者控除と扶養控除といえばサラリーマンでおなじみの控除ですが、生計を共にしていて収入が103万円以下の配偶者や扶養家族がいる場合に適用になります。ところが、個人事業主の方と生活を共にしていてその仕事を手伝って給料をもらっていた場合(専従者といいます)、配偶者控除と扶養控除の対象になりません。

配偶者控除と扶養控除が受けられる

ところがこれが法人の場合、法人という別人格からお給料をもらうので、家族経営であっても配偶者控除と扶養控除を受けることができます。

また、家族にお給料を支払う場合、法人の方が融通が利きます。青色申告者が給料を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」というものを税務署に提出しなくてはなりません。しかも、この書類に記載した給料を超えて支払っても必要経費にできないので注意が必要です。これが法人の場合は、届出が不要で自由に給料を増減することが可能です。

給料を支払うといったことに関して、法人は自由度が高いといえます。

photo by: overdrive_cz

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