個人事業主であっても、自宅権事務所として借りている家賃は経費とすることができます。ただし、実際に仕事で所用しているスペースが10%であれば家賃の10%しか経費として認められません。しかもその物件が生活を共にしている家族が所有している場合は一切経費とすることができません。所得税法では、生計を共にしている家族へ計画的に所得を分配して所得税を安くしようという考え方を禁止しているからです。
一方会社の場合は、会社として借り上げるということが可能なため、社宅として取り扱うことによって家賃の約50%を経費とすることが可能です。通常、住まいの半分も仕事に使っているかといわれれば無理があるので、50%も認められるのはなんともお得な話です。
ただし、あまりにも豪華な物件で話に無理がある場合は認められません。まさに上記の写真のような物件はアウトですね。。。
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Titanic Belfast