経営セーフティー共済と小規模企業共済

経営セーフティー共済とは、取引先が倒産した時に無担保、無保証人、無利子で借り入れることができる制度です。この制度の解約する時期を活用すれば退職金代わりにできます。また、小規模企業共済というのもあり、これは経営者自身の退職金制度で、使い方によっては生命保険と同じ役割を果たしてくれます。これらの制度はともに、支払う時に節税もできて、原則減らずにお金が返ってくる共済制度です。いずれも独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する国の共済制度です。

経営セーフティー共済と小規模企業共済

経営セーフティー共済は、月々5000円から8万円までを支払って、掛金総額が320万円になるまで積み立てることができます。掛金は個人も会社も、全額経費にすることができます。

小規模企業共済は、月々1000円から7万円までを支払って積み立てることができます。掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として、個人の所得から差し引きことができますので、結果経費にできるに匹敵する効果があります。

この二つの制度は解約した時に大きな違いがあります。小規模企業共済は個人事業主でも会社の役員でも、「公的年金の雑所得」または「退職所得」に該当して個人として課税されます。その時はいずれも税金の安い所得として計算されますからお得です。ところが経営セーフティー共済はそうはいきません。解約返戻金が個人でも会社でも雑所得として入ってくるため課税の対象になってしまいます。会社の場合これを退職金として使えば実質経費と認められ課税対象から外す工夫ができますが、個人事業主にはそもそも退職金が経費として認められていないので、節税の工夫ができません。

個人では節税の余地が限られてしまいますが、この二つの制度はメリットが大きいので加入を検討してみてはいかがでしょうか?

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