個人事業主として開業する

個人事業主として開業する場合のほとんどは、会社を辞めて開業するケースでしょう。その場合、まずは国民年金保険と国民健康保険への切り替えが必要になり、漏れなく手続きを行う必要があります。特に、国民健康保険に関しては1日も早く手続きを完了し、健康保険証を入手しないと突然の怪我や病気の際に保険が適用されずに、医療機関での費用が全額負担になってしまう可能性がありますので注意が必要です。

国民年金保険に関しては、国民年金保険料免除・納付猶予制度というものがあり、会社を辞めて個人事業主に転向予定の場合は、1年間は免除の対象になる確率が高いといえます。詳しくはこちらの記事(国民年金保険料を免除してもらう)を参考にしてください。

国民年金保険と国民健康保険の手続きが完了すればいよいよ開業手続きに入るのですが、実は雇用保険に加入していた場合で失業等給付(基本手当)の受給資格がある場合、再就職手当を受給できる条件として、自営業として開業した場合も含まれているのです。会社を辞めて自ら事業を起こす場合はわざわざハローワークに立ち寄ることはないのでこの制度に気づかない人は多いと思います。ただし、雇用を創出することが条件であったり、「雇用保険失業給付受給資格者のしおり」にも、詳しいことは給付担当係にお問い合わせください、と書いてあるぐらい複雑な条件となっていますから、いずれにせよ一度ハローワークへ行ってみるとよいと思います。

税務署での手続き

さて、個人事業主の開業ですが、届出先は管轄の税務署になります。税務署で「個人事業の開廃業届出書」というものを提出します。以上です。。。届出そのものはとっても簡単なんですね。しかも、原則事業を開始してから1ヶ月以内に届け出ることとなっていますが、その辺はあまりうるさく言われません。だいたい2ヶ月前からはじめてるんですけど・・・とお願いしても、あっさり「いいですよ!」といわれるでしょう。個人事業の開廃業届出書には事業の概要を記載する部分がありますが、まだはじめてない事業を記載してもいいですし、仮にそこへ記載しなかったものを事業として認めません、ということにもなりません。

個人事業主として開業する

白色申告か青色申告か?

上記の手続きで開業は完了なのですが、白色申告の場合はそのままでいいものの、青色申告を希望する場合は「所得税の青色申告承認申請書」というものを提出しなければなりません。開業日が年度の途中で、開業年度から青色申告を希望する場合は個人事業の開廃業届出書と一緒に所得税の青色申告承認申請書も提出しましょう。

今まで白色で申告してきた人が年度の途中から、今年は青色で!とはできませんので注意が必要です。3月15日が所得税の青色申告承認申請書の提出期限となっていて、これを過ぎるとその年は白色での申告となってしまいますので注意が必要です。

photo by: silas216

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