法人設立後の手続き

税務署への手続き

会社の事業を開始すると、法人税等の申告や納付の義務が発生します。まずは管轄する税務署へ会社を設立した旨の届出をしなければなりません。主な届出書類は以下の通りです。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 個人事業主の開廃業等届出

法人設立届出書と給与支払事務所等の開設届出書は必ず必要になります。税務上のさまざまな特典を受けるには青色申告の承認申請書が重要になってきます。また、個人事業主から法人成りした場合は個人事業主の開廃業等届出も忘れずに提出しましょう。

税務署以外の税金の手続き

会社として納める税金には、国税のほかにも各自地帯に納める地方税(住民税)もあります。地方税には都道府県と市区町村に納付するものがあり、国に納める法人税・消費税と同じタイミングで申告が必要になります。各都道府県と市区町村役場に税務署に届け出たものと同一の法人設立届出書を提出します。

社会保険と労働保険への加入手続き

法人は社会保険への加入が義務付けられています。加入手続きは管轄の年金事務所で行います。

その他に忘れていはならないのが労働保険(労災保険と雇用保険)の手続きです。労働保険は従業員がいなければ加入義務はありません。従業員の就業環境を保証する制度なので、会社の役員は加入できません。

雇用保険は、1週間のうち平均20時間以上勤務していて、半年以上継続して雇用する見込みがある従業員に対して加入義務がありますが、それより少ない場合は加入資格がありません。

労災保険は最寄の労働基準監督署で行います。業務上での事故を補償してくれるのでとても大切です。万が一加入前に事故があれば、当然全額が会社負担になります。

雇用保険は最寄のハローワーク(公共職業安定所)で加入手続きを行います。

許認可等の手続きも忘れずに

法人設立後の手続き

古物商など、個人事業主時代に受けていた許認可のほとんどは、法人成りすると再度申請しなければならないものがほとんどです。申請には時間がかかるものが多いですから、会社設立前に早めに確認しましょう。

photo by: Wonderlane

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