社会保険と労働保険

一般に社会保険というと、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の4つを指します。この4つを2つのグループに分けて、社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)と呼ぶ場合もあります。(ここではそうします)

個人事業主では医療保険を国民健康保険、年金の積立を国民年金保険でまかなっています。ところが法人になると、社長も家族従業員も正社員も、常勤社員全員が社会保険に強制加入することになります。保険と名前がつくからといって、私は加入を遠慮します、とは行きません。

社会保険と労働保険

社会保険の場合、健康保険料も厚生年金保険料も会社が半額を負担しなければならないことになっています。社会保険に加入しなくていいのは、正社員に比べて4分の3未満の労働時間であるパートタイマーのみとなっています。

保険料負担という覚悟を決めて、社会保険に加入しようとすると、これまた手続きが面倒です。年金事務所で手続きをすることになりますが、提出する書類として、健康保険・厚生年金保険新規適用届、事務所現況届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など多数あり、添付書類も登記簿謄本など沢山必要になります。

社会保険は従業員の就社・退社のたびに年金事務所に届出が必要になります。従業員一人ひとりの給料を年一回報告し、給料額に応じた社会保険料の等級を加入者ごとに決定しなくてはなりません。賞与を出したら届出を行って保険料を納める、給料を上げたら報告、下げても報告、やることだらけです。

労働保険は会社が従業員を1人以上雇えば必ず加入しなくてはなりません。しかしこれは個人事業主も同じです。

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