出資金の払込み(現物出資)

出資金は原則として現金で行われますが、現物での出資も認められています。例えば、車や不動産、有価証券、債権など金銭以外の財産が該当します。

出資金の払込み(現物出資)

現物出資は、会社の賃借対照表に計上できるもんであればその対象となります。形のあるもの以外にも、ホームページなどの無形財産も含まれます。現物出資の際は時価で計算され、個人から法人成りする際に引き続き会社でも使用する財産を受け渡す方法のひとつになります。

現物出資は現金以外のものを査定して時価で出資するため、不確かな部分があります。そのためいくつかの手続きが必要になります。まず、対照的記載事項として定款に記載する必要があります。そして、原則裁判所が選定する検査役という方に調査してもらう必要があります。しかし新会社法では規制が緩和されて、財産の総額が500万円以下であれば検査役の調査無しに現物出資を行うことができるようになりました。

現物出資の際に、定款に定めた金額が妥当であるかについて取締役の調査が必要になります。その証明書として、調査報告書という書類を作成する必要があります。その記載事項としては、以下のようなものがあります。

  1. 現物出資する財産が、定款に定めた金額と相当であること
  2. 発起人による出資の履行が完了していること
  3. 会社の設立手続きが法令・定款に違反していないこと

また、発起人が金銭以外の財産を出資するとき、財産引継書を作成することが必要になってきます。財産引継書には何をいくらの財産として現物出資したかを記載します。この財産を会社へ現物出資することを合わせてここに表示します。財産引継書と調査報告書は登記所に提出しなければなりません。

さらに、資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面という書類も必要になります。これは設立時にかかる費用を控除するための書類です。本来であれば金銭による出資でも必要な書類ですが、現在は金銭だけで出資した場合は添付しなくてもよいことになっています。

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