新会社法で会社が作りやすくなった

平成18年の会社法改正によって、本当に簡単に会社を作ることができるようになりました。できることを全て自分でやり、資本金を1円にすれば、約25万円で設立可能なわけですから、これからは学生社長ももっと増えてきそうです。以前は株式会社を作る場合、資本金1000万円以上というハードルに加え、取締役が3名と監査役も1名必要でした。現在は株式会社でも役員は1名でOKです。

新会社法で会社が作りやすくなった

会社名が自由化された

以前は地域に似たような名前の会社が存在していた場合、自由に社名を付けられませんでした。ところが法改正で類似商号の調査が不要となったため、同一住所で同一の会社名出なければ問題無しということになりました。ただし、だからといって有名な企業の真似をしてネーミングすることはできません。訴えられる可能性が高いでしょう。

資本金の証明が簡単になった

会社を作る時は、まず出資金を用意したり準備が必要になってきますが、これらの作業を行う人を発起人といいます。発起人だけが出資する場合は発起出資といい、発起人以外からも出資を集めた場合は募集設立といいます。

発起設立の場合は出資者が他にいないので、発起人の任意の口座に出資することでよくなりました。具体的には、通帳の表紙、表紙の裏、出資した金額が記載されているページの3ヶ所をコピーして添付すれば出資を証明できます。ただし、単に口座への預入だと透明性がないので、氏名入りで振込みにすることが原則として必要です。

会社のルールを簡単にできるようになった

会社の定款に、株式の譲渡制限に関する規定を設ければ、役員の数、取締役会の設置の有無、役員の任期などを簡素化できるようになりました。株式の譲渡制限とは、自由に会社の株式を売買できず、常に会社側の承認を必要とするルールです。小さな会社の場合、そうそう株主の変更はないので、これを上手く利用することで手続きを簡単にすることができます。

役員が1人でもOK

旧会社法では、役員を1人で設立する形態は有限会社には認められていましたが、株式会社では取締役が3名、監査役が1名必要でした。ところが、株式の譲渡制限に関する規定を設ければ、取締役が複数で構成される取締役会というものが、任意の機関でOKとなりました。そのため、株式会社でも本当に1人で作ることができるようになりました。

役員の任期が最長10年に

旧会社法では、取締役は2年、監査役は4年と任期が決まっていました。つまりその期間ごとに変更登記をしなければならず、お金がかかりました。ところが法改正で、株式の譲渡制限に関する規定が定款に記載されていれば、10年まで任期を延ばすことが可能になりました。つまり登記の手間や費用が大幅に少なくできるのです。

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