会社の種類

当サイトでは特に説明がない限り、株式会社を前提に話を進めていますが、会社は株式会社を含め4種類あります。

会社の種類

現在日本の会社法で認められている形態は、「株式会社」、「合同会社(LLC)」、「合資会社」、「合名会社」の4種類です。平成18年の会社法改正以降、有限会社については新規に設立することができなくなりました。それ以前に設立されている有限会社については「特例有限会社」として、株式会社と同じ法律の縛りの中で存続しています。

株式会社について

会社といえば株式会社と連想できるくらい、日本では最も法人数が多く信頼性のある設立形態として考えられています。以前は株式会社の最低資本金が1000万円という決まりがあったため、これが用意できない会社は、最低資本金が300万円でよかった有限会社を設立していました。現在は最低資本金の制度が撤廃され、1円からでも設立できるようになりました。

しかし、会社設立にかかる費用が最も高いのは株式会社です。株式会社の以外の場合、原則として定款の公証役場での認証が不要です。通常定款の認証には約9万円かかります。さらに株式会社以外は法務局で法人登記する場合、登録免許税の最低必要金額が約6万円となっています。株式会社の場合は設立に最低でも約25万円かかりますが、それ以外の場合は約7万円程度で済んでしまいます。

ちなみに定款の認証は法務省のオンライン申請システムを使えば認証料は5万円で済むのでお得です。ただし、ユーザー登録が必要だったりソフトウェアのインストールなどの手間が必要です。

会社形態による責任の違い

4種類の形態は設立にかかる料金や手間が違うだけでなく、それぞれの立場での責任の度合いが全く異なります。

まず株主の立場としては、株式会社(特例有限会社も含む)と合同会社については出資した範囲内での「有限責任」にとどまります。つまり会社が多額の借金によって倒産したとしても株主に出資金以上の責任は追求されません。一方、合名会社と合資会社の場合、株主は原則「無限責任」なので、借金の責任は株主にも及ぶことになります。

ただ、中小企業のほとんどが、株主=社長=会社の借金の連帯保証人なので、いずれにせよ社長個人にも借金の責任が追及される場合がほとんどです。

次に取締役の立場としては、いくら有限責任であっても、取締役に重大な過失があって第三者に被害をこうむらせた場合は責任が追及されます。

合同会社のメリット

株式会社が主流の中、合同会社は認知度としては大きくはありませんが、実は結構いいところもあります。先程話したとおり、設立するのに約7万円で済んでしまうのに、その本質は株式会社とほとんど変わりません。合資会社と合名会社は取締役は2名からですが、合同会社は1名でOKです。しかも役員の任期がないので、任期ごとの登記費用も発生しません。認知度が低いことが最大のデメリットですが、なかなかおすすめの選択肢です。

photo by: dave_mcmt

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