個人事業主の場合は暦年課税といって、1月1日から12月31日が会計期間として決められています。この期間を変更することはできません。一方、会社の場合はよく3月決算と言われますが、実は決算はいつでもOKです。しかも月末じゃなくてもよいとされています。会社の定款に決算日を記載すれば、その日が決算になります。
そうなると今度は、いつを決算にするか?という問題になってきます。とにかく最大のポイントは、決算は忙しい時期を外す、ということです。飲食関係であれば2月や8月が暇になりがちですし、建設業であれば3月が暇になります。こういった業種ごとの特性を踏まえて作業にゆとりが持てる時期を選択することが重要です。また、決算から2ヵ月後には納税期限がやってきますから、それらも考慮したほうがいいでしょう。
決算日を設定する時に注意しなければならないことがあります。例えば2月28日を決算日として定款に記載し、2月中に法人登記申請したとします。これは大事件です。なぜなら、定款には「当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成△△年2月28日までとする」と記載しているからです。つまり設立1期目は1ヶ月未満となってしまうことになります。こうなると、会社設立2年の消費税免税ルールがほぼ1年分損してしまうことにもなります。
うっかりとやってしまわないように注意が必要です。
photo by:
storebukkebruse